同窓会について

同窓会会則

第1条 本会は、岐阜県立岐南工業高等学校同窓会と称する。

第2条 本会は、会員相互の親睦を図り、あわせて、母校の発展に寄与することを目的とする。

第3条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
1 会報及び会員名簿の発行
2 その他必要な事業

第4条 本会は、本部を岐阜県立岐南工業高等学校内に置く。

第5条 本会の会員は、次の通りとする。
正会員 岐阜市立工業学校、岐阜市立工業高等学校、岐阜県立岐南工業高等学校の卒業生及び同校に在職した者で役員会の承認した者
特別会員 同校の現職員と旧職員

第6条 本部に次の役員を置く。
名誉会長 1名 母校の現校長とする。
顧問 若干名 本会の功労者の中から役員会で推薦する。
会長 1名 総会で選任する。
副会長 若干名 総会で選任する。
常任幹事 若干名 科別同窓会及び各支部から推薦する。必要あるときは総会で選任することもできる。
庶務  若干名 母校職員の中から委嘱する。
監査委員 若干名 総会で選任する。

第7条 役員の任務は、次の通りとする。
名誉会長は、会長の諮問に応じ各会議に加わる。
顧問は、会長の諮問に応じ必要により各会議に加わる。
会長は、本会を代表して会務を統括し、各会議を招集する。
副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは代行する。
副会長は、それぞれ次の業務を分担する。
1 総務(会則・会計など)
2 広報(会報・名簿など)
3 会議(総会・役員会など)
常任幹事は、正副会長と共に本会と共に本会の運営に当る。
庶務は、一般の事務に従事し、うち1名は会計事務に当る。
監査委員は、会員及び事業の監査に当る。

第8条 役員の任期は、いずれも2年とする。ただし留任し得る。

策9条  総会は2年ごとに会計年度終了後速やかに行う。
必要ある場合は、臨時総会を開くこともできる。

第10条
総会のない年に行う事業報告、会計報告及び事業計画、予算は役員会の議決によって定めホームページ上に掲載し、掲載後1ヵ月の期間を経て承認の可否を決定する。尚、各議案の表決については、同窓会ホームページにアップされた総会資料の表決QRコードより行い、全回答者の3分の2以上の賛同によって可決するものとする。(メールや電話による表決も反映)

第11条 総会の議決は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長が決する。

第12条 第6条の役員により役員会を構成する。役員会は、重要事項の審議及び会務を処理する。

第13条 本会には、母校に設置された各科による科別同窓会を設ける。
科別同窓会は、その幹事会が具体的事項の評議・推進に当る。

第14条 会員多数の職域及び地域に分会を設けることができる。分会の代表者にて代表者会議を組織して支部を設置することができる。ただし役員会の承認を要する。

第15条 本会の経費は、入会金、寄付金及びその他の収入によってこれに充てる。

第16条 正会員は、入会の際、入会金を納入しなければならない。
入会金の金額は、別に定める。

第17条 本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌々年3月31日に終る。

第18条 本会則の改正は、総会の議決によるものとする。施行に要する細則は、役員会の議決により定める。

附則 昭和55年6月1日改正、同日より施行する。
附則1  昭和62年5月3日改正、同日より施行する。
附則2 平成10年7月6日改正、同日より施行する。
附則3 平成22年6月27日改正、同日より施行する。
附則4 平成26年7月6日改正、同日より施行する。
附則5 令和7年7月13日改正、同日より施行する。